CCPとOPRPの違いは何かというと、必要な項目が一つ違うだけだ。
CCPは、ハザード(例えば食中毒菌の生残)、管理手段(例えば、加熱殺菌)、許容限界(例えば75〜85℃)、モニタリング手順(例えば、中心温度計でロット毎)、修正.是正処置(例えば、再加熱や廃棄)、責任と権限(担当責任者)、モニタリングの記録(例えば、CCP温度記録表)になる。
これに対してOPRPはこの中の「許容限界」が無い。
OPRPの管理例は、例えば、ハザード(盛り付け器具の汚染による細菌汚染)、管理手段(ATP測定)、許容限界は要求されていないが、実質的に例えば500以下、モニタリング手順(作業開始前にATPでの規程の検査手順を行なう)、修正.是正処置(再洗浄殺菌)、モニタリングの記録(ATP検査記録表)といったことになる。
CCPで許容限界を逸脱した場合、規程の処置(再加熱とか廃棄)がされていない場合、監査では「不適合」になる。
例えば75〜85℃のところが86℃になった場合、1℃だから大丈夫としてそのまま通したら不適合になる。
OPRPでは、許容限界が決められていなくてもかまわない。 しかし実質的にはそれでは意味が無いので、例えばATP500以下とするわけだが、500以上になっていた場合でも(例えば600)、この程度なら大丈夫だと、現場の判断で作業を始めても不適合にはならない。
まあしかし、多くは許容限界を決めるようになると思うが。
CCPの文書化で、情報が要求されている項目は、
a) CCPにおいて管理しなければならない食品安全ハザード(7.4.4参照)
b) 管理手段(7.4.4参照)
c) 許容限界(7.6.3参照)
d) モニタリング手順(7.6.4参照)
e) 許容限界を逸脱した場合にとるべき修正及び是正処置(7.6.5参照)
f) 責任及び権限
g) モニタリングの記録
OPRPで文書化で、情報が要求されている項目は、
a) プログラムによって管理される食品安全ハザード(7.4.4参照)
b) 管理手段(7.4.4参照)
c) オペレーションPRPが実施されていることを実証するモニタリング手順
d) モニタリングが、オペレーションPRPが管理状態にないことを示した場合にとるべき修正及び是正処置(7.10.1及び7.10.2をそれぞれに参照)
e) 責任及び権限
f) モニタリングの記録

